大阪の府立高校に通っていた女性が、髪を黒く染めるように執拗に指導されたことで不登校になったとして、府を訴えていた裁判の控訴審があった。
高裁は控訴を棄却し「校則や頭髪指導は学校の裁量範囲内であり、違法性はない」とする1審を支持。
その上で「教育現場では指導のあり方について常に検証し、よりよい指導を目指して不断の努力が求められる」とした。
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