放課後等デイサービス施設の代表だった男が、通っていた当時13歳の少女にわいせつな行為をしたとされる事件の裁判です。
検察側は「被害者の判断力の乏しさを利用した卑劣極まりない犯行」として、懲役2年6か月を求刑しました。

この裁判は、障害がある児童や生徒などが通う放課後等デイサービス施設の代表だった吉田伊織被告が、おととし8月に自宅で、施設に通っていた当時13歳の少女にわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われているものです。

20日の裁判で、吉田被告は「中学生にこのような行為をしたことは罪だと思う」として、起訴内容を認めるとともに「愛情があった」と話しました。

法廷では被害を受けたとされる少女が「心はボロボロ。刑務所に入って更生してほしい」と意見を述べています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/209ba403380362d605ddc6f2b1c7a40dfe12168f