9歳男児死亡の事故 飲酒運転の被告に懲役4年の判決 大津地裁

おととし、大津市で飲酒運転をして事故を起こし9歳の男の子を死亡させたとして
危険運転致死の罪に問われた会社員に、大津地方裁判所は「人生を謳歌するはず
だった幼い男の子を死亡させた結果は重大だ」として懲役4年の実刑判決を言い渡しました。

京都市の会社員、※カン宏史被告(42)はおととし5月、飲酒運転をして大津市の
国道を逆走し、対向車と衝突する事故を起こし、家族で旅行中だった富山県砺波市に
住む小学4年生の9歳の男の子を死亡させたとして危険運転致死の罪に問われました。

亡くなった男の子は事故の前日、日記に『あしたはもっと楽しくなるといいです』
とつづっていて、裁判で両親は「飲酒運転が息子の未来を奪った」と訴えていました。

21日の判決で大津地方裁判所の大西直樹裁判長は「被告は飲酒によって体内に
アルコールが残ったまま、対向車線を時速78キロものスピードで逆走した」と
指摘しました。

そのうえで「人生を謳歌するはずだった何の落ち度もない幼い男の子を死亡させた
結果は重大だ」と述べ懲役4年の実刑を言い渡しました。

※「菅」の草冠が「++」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211221/k10013397851000.html