(1)基本的にはもらった慰謝料に税金がかかることはない

誰かからお金をもらうときには、贈与税や所得税がかかるのが基本です。
しかし、慰謝料は損害に対する賠償(補てん)であり、得をしたわけではないため、
基本的には贈与税や所得税はかかりません。
金銭ではなく不動産を受け取ったときも、基本的に贈与税や所得税はかかりません。
https://www.adire.jp/lega-life-lab/divorce-damages-tax431/