井戸 まさえ
@idomasae
「AV新法」の実効性について

実際に契約解除を求めようと思ったときに、ネックになるのは出演料の返還である。
13条3項の条文で、解除された場合でも制作にかかる費用等についての損害賠償は免責されているものの、14条に解除の効果の項目で「当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う」とあり

出演料は返さなければならない。法制局の法文解釈も同様で、これは、民法上も当然だが返還が求められるものである。
つまり、それは何を意味するかというと、出演者が〔当初)二年間任意に契約解除できると言っても、出演料を返還しなければならないということだ。

北原みのり
@minorikitahara
契約取り消せても、出演料を返さなければいけないとしたら、さらに困難が深まってしまう。契約解除がスムーズにできるよう、出演料返還支援が新たに必要になるけれど、、、どちらにしても、業者は無傷ですよね、、、

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