https://news.yahoo.co.jp/articles/72044fb84c73baadc1e4650eb652b48022d007a4

2019年、宮城県大崎市内の自宅アパートに火を付け、保険金をだまし取ろうとしたとして、
放火や詐欺未遂の罪に問われている女の裁判員裁判が始まりました。
女は「放火はしていない」などと無罪を主張しました。

放火と詐欺未遂の罪に問われているのは、住居不定・無職の岩崎恭子被告(47歳)です。
起訴状によりますと、岩崎被告は2019年9月、当時住んでいた大崎市内のアパートの部屋に火をつけて全焼させ、
火災保険金およそ290万円をだまし取ろうとした罪に問われています。

5月30日の初公判で、岩崎被告は「放火はしていませんし、だまし取ろうとしたことはありません」と起訴内容を否認し、無罪を主張しました。

冒頭陳述で検察側は「当時無収入で多額の借金を抱えていた岩崎被告は、保険金でまとまったお金を得ようと放火した」と指摘しました。
これに対し、弁護側は「電気配線から出火した可能性がある」「放火による火事だとしても放火できたのは岩崎被告だけではない」と主張しました。

岩崎被告は、おととし1月、借金の返済を免れようと、大崎市古川小野の菊地稔男さん(当時72)に睡眠薬を飲ませて眠らせた上で、
菊地さんの自宅に火をつけて殺害した、強盗殺人の罪でも起訴されています。

強盗殺人事件の裁判は6月27日から始まる予定ですが、岩崎被告は5月30日、この事件についても言及し、
「菊地さんの家にも火をつけてません。私は無実です」と否認しました。それぞれの判決は8月10日に言い渡される予定です。