https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/taisyo/dai31/event.pdf 今後のイベント開催制限の見直しについて
コロナウイルス対策 第基本的対処方 C121)
資料
(現状)
その他地域 (緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県) におけるイベント開催制限に
●ウィズコロナの取組を更に進めるため、 様々な措置等の段階的な移行を推進。
○基本的な感染対策は産業界全体に定着し、概ね適切に実施されており、(行動制限のない) プロスポーツや音楽コンサート等のイベントにおいて、会場の気等の対策が適切に実施されていることを確認
例: 状況に応じて、国の目安より厳しい基準を設定する。)
※基本的対処方針の変更 (1/27) により同日より適用し、都道府県の取扱い変更をもって運用開始。
ついては、基本的な感染対策を徹底する観点から、「感染防止安全計画」等の策定などを前提に、規模件等 (人数上限及び収容率上限) に関する目安を定めているところ。
·人数上限 収容定員まで(感染防止安全計画を策定する場合) 等
・収容率上限50% (大声あり)、100%(大声なし) ※観客等が通常よりも大きな声で声を発すること。
(見直しの背景)
「その他地域」においては、こうした対策に基づくイベントについて、 その他の社会経済活動と比して特段の 制限を設ける必要はないものと考えられる。
●令和3年11月以降、感染防止安全計画等の策定・実施により、 (大声なし・ありともに)様々なイベントで
基本的な感染対策が定着
(対応)
○感染防止安全計画の策定等による基本的な感染対策の実施を前提に、 収容率上限を50%とする
制限については廃止 (100%とする) ※なお、地域の実情に応じて、都道府県知事の判断により、 収容率等の制限を行うことは差し支えないものとする。