家庭用日用品などの連鎖販売取引(マルチ商法)を展開する「日本アムウェイ合同会社」(本社・東京都)は13日、違法な勧誘行為をしたとして消費者庁から命じられた6カ月の取引停止期間が終了する。

停止中は会員間のみで取引が可能だったが、14日以降は会員以外への勧誘が再開できる。新年度が開始したばかりの時期と重なり、専門家や消費者庁はイベント開催などにつけ込んだ違法な勧誘行為が活発化しないか警戒している。

 消費者庁は昨年10月、社名や目的を言わずに勧誘した▽目的を告げずに誘った相手を密室に連れ込んで勧誘した▽相手の意向を無視して一方的に勧誘した▽契約締結前に書面を交付しなかった――という4種類の違反を確認したとして、同社に6カ月の取引停止命令を出した。

具体的には、ネット交流サービス(SNS)を通じて誘われた「女子会」でハンドクリームを勧めて突然アムウェイの話をされたり、サークルメンバー募集に応募したら事務所に連れられ、後日、しつこく勧誘されたりしたケースがあったという。

アムウェイはアメリカ発祥のマルチ商法の会社で、会員が勧誘により別の会員を増やすことで報酬を得るネットワークビジネスの国内最大手だ。取引を再開するにあたり、アムウェイは経営管理体制などの強化について14日にホームページで公表すると明かした。

 広報担当者は「処分を厳粛に受け止め、再発防止策の徹底に全社を挙げて取り組んできた。責任ある企業として信頼いただけるよう健全な事業経営に努めてまいります」とコメントした。

 悪質な勧誘行為は後を絶たない。東京都は3月、大学生らを勧誘し、借金をさせて情報商材入りのタブレット端末の販売や、ビジネススクールの契約締結をさせたなどとして、「パイオニア」や「プレジデント」など違法なマルチ商法を展開した3社に特定商取引法に基づく9カ月の業務停止命令を出した。

https://mainichi.jp/articles/20230410/k00/00m/040/130000c