拘置所での色付き眼鏡禁止は「違法」 国に賠償命令 大阪地裁
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目の負担を軽減させる「色付き眼鏡」の使用を拘置所や刑務所で禁じられたのは不当として、元受刑者の男性と弁護人が国に約490万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。徳地淳裁判長は、弁護人との接見時に使用を認めなかった対応を違法として、国に計37万5千円の支払いを命じた。

判決によると、男性は令和元年、大阪拘置所に収容された際の検査では視力が両目ともに0・03だった。薄紫色のついた自身の眼鏡を使用したいと求めたが、大阪拘置所は「目の動きがわからず、動静の視察に支障がある」として認めず、男性は1カ月半にわたって裸眼で過ごした。その後、弁護人が薄い色の眼鏡を用意したが、実刑判決後に収容された大阪刑務所で使用が認められなかった。

徳地裁判長は、拘置所を管理する上で一定の制限を必要とすることは認めたが、弁護人の接見時に使用を禁じた点について「証拠書類を見ながら打ち合わせをすることができなくなる」として違法と判断。大阪刑務所で使用を禁じた措置についても、「明らかに過剰。適切に視力を矯正して日常生活を送る権利を侵害した」とした。