アメリカザリガニとアカミミガメ きょうから販売など禁止に
外来種のアメリカザリガニとアカミミガメが1日から「条件付特定外来生物」に指定され販売などが禁止されます。
アメリカザリガニと、「ミドリガメ」とも呼ばれるアカミミガメは、当初、餌用やペット用として輸入されていましたが、繁殖力が強いため全国各地に分布して固有の生態系に悪影響を与えています。
そのため生態系を保護する「改正外来生物法」に基づき、アメリカザリガニとアカミミガメを「条件付特定外来生物」に指定する政令が1日から施行されました。
指定によって、輸入や販売、販売目的での飼育、それに購入ができなくなるほか、多数の人に配ることや飼っていたものを川に捨てるなど野外への放出が禁止され、違反した場合は最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
一方で、新たな購入はできませんが、現在ペットとして飼育しているものは引き続き飼うことができるほか、川や池で捕獲したり少数の人に無償で譲り渡したりすることは可能です。
環境省によりますと特にアカミミガメは寿命が40年程度と長いため、飼い続けることが難しいなどの相談が寄せられているということで、環境省では電話相談に応じています。電話は0570-013ー110です。
規制によって何が変わるの?
子どものころ、家では池で取ったアカミミガメを飼っていたし、小学校の教室では川で釣ったアメリカザリガニをみんなで世話していました。
そんな身近な存在のアメリカザリガニとアカミミガメ。
環境省によりますと、アメリカザリガニを飼っているのはおよそ65万世帯、アカミミガメはおよそ110万世帯にものぼります。
しかし、固有の生態系を壊す原因にもなることから法律により規制されることになりました。
規制によって何が変わるの?こんな場合はどうしたらいいの?環境省の担当者に詳しく聞きました。
詳細はサイトで
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230601/k10014084581000.html