アフィリエイトパートナー様各位

平素より弊社アフィリエイトサービスをご利用頂き誠に有難うございます。

令和5年3月28日に、ステルスマーケティングを規制する「内閣府告示第19号」及び
「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」
の内容が公表され、同年10月1日に施行されることになりました。

■消費者庁による公表内容
https://www.caa.go.jp/notice/entry/032672/

これにより、ステルスマーケティングは景品表示法の禁止行為に指定され、
基本的にアフィリエイトサービスを利用した広告掲載や記事等の作成、SNS投稿を行う場合は、
一般消費者が認識できる位置にわかりやすく「広告・PR」等の表記を行う必要がございます。

以下の通り、アフィリエイトプロモーションを実施するアフィリエイトパートナー様に
特に注意してご対応いただきたい事項をまとめましたのでご確認ください。

(1)「広告・PR」表記のご対応
  アフィリエイト広告掲載箇所やサイト上のファーストビュー等に
  「広告・PR」表記をお願い致します。
  「広告・PR」であることを表記してある場合でも、
  一般消費者に対してわかりにくい「広告・PR」表記はステルスマーケティングの規制対象になります。

(2)サイト表記修正のご対応
  広告主や弊社より表記内容の修正をご依頼した場合は、
  速やかに該当箇所の修正にご協力いただくようお願い致します。

(3)その他依頼事項へのご対応
  広告主や弊社より広告の内容に対する具体的な依頼・指示等の
  やり取りを行ったメール・チャット等の内容提出をご依頼した場合は、
  速やかにご協力をお願い致します。


詳細につきましては、以下のページをご参照ください。

■ステマ規制施行に伴うアフィリエイトパートナー様へのお願い
https://www.linkshare.ne.jp/motto/part2_4/