女性警視に「かわいいところあるやんか」、同僚男性警視の発言は人格権侵害…高裁が33万円支払い命じる判決
9/14(木) 17:16配信
読売新聞オンライン
警察庁

 警察庁で勤務していた女性警視が、滋賀県警から出向していた同僚の男性警視からのセクハラで精神的苦痛を受けたとして、550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(三角比呂裁判長)は請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、男性に33万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は7日付。

 2021年10月の1審判決は男性の言動を「不適切だが、違法行為とまでは言えない」と判断。しかし、高裁は「かわいいところあるやんか。普段からそうしてや」などの発言について「性差別的な価値観を押しつけ、女性の人格権を違法に侵害した」と認定し、女性の抑うつ状態との因果関係も認めた。

 女性は15年1月、酒席や職場で卑わいな言動を受けたとして上司にセクハラ被害を申告し、警察庁はセクハラを認定。女性は抑うつ状態などと診断され、同庁は17年3月、公務災害も認めた。女性は18年4月、損害賠償を求めて男性を提訴していた。

 滋賀県警は「個人間の訴訟のため、コメントする立場にない」としている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/592d5c6c4b7cc314fd83f45b42e6fe6edb9bc047