(1)の①で「小林がGoogleに静岡の弁護士の名前で異議申し立てしたこと」
②で「堀口が弁護士に電話連絡したところ弁護士が申し立てを否定したこと」
③で「その旨を堀口がnoteに投稿したこと」
がそれぞれ事実認定されている
具体的にどんな証拠が提出されたかは不明だが、少なくとも裁判官は提出された証拠に基づいて②を事実認定している
録音を出したのか弁護士に一筆書いて貰ったのかそれ以外なのかその辺は分からんが、少なくとも裁判官を説得するのには成功している
【悲報】暇アノン系YouTubeチャンネル、堀口くんに次々と開示される [963243619]
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2024/03/31(日) 10:53:56.34ID:c0jT97mS0レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。