>第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
>一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

優先道路とか交通整理が行われている(信号機)場合は徐行しなくていいんだけどね
ルールじゃなくてあくまで信号無視して来たような馬鹿に対してでも事故になったら嫌だから自衛しようねって感じでしょ