.勧告の内容
両者に対する勧告の主な内容は以下のとおりです。
(1)アマゾンジャパン
販売手数料に関する提供条件の内容を明確かつ平易な表現で開示すること。
手数料カテゴリー自体の変更及び個々の出品者の同種商品に適用される手数料カテゴリーを変更する場合には、事前に内容及び理由を開示すること。
代表社員の職務執行者において、違反事実や上述の措置について確認すること。
上述の措置について、自社の関係役員及び従業員や出品者に周知徹底すること。
透明化法に違反することがないよう、法令遵守体制の整備のために必要な措置を講ずること。
上記措置について、代表社員の職務執行者の確認の上で、勧告から1年の間、3か月ごとに、経済産業省に対し履行状況を報告すること。
(2)Apple
法第5条第1項の規定の遵守に関する社内管理体制の整備のために必要な措置を講ずること。
当該措置を自社の関係する従業員に周知徹底すること。
上記措置について、Apple Inc.の適切な管理職を含む決裁の上で実施し、勧告から3か月以内に、経済産業省に対し、日本語の文書で報告すること。