>>47 他の専門家の見解
藤原正広弁護士(告発文書内で知事の政治資金にまつわる疑惑を指摘された県信用保証協会の顧問)
告発文書は公益通報に当たらず、局長は保護されず、法的には処分可能と知事の照会に回答
山口利昭弁護士(消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員)
告発文書は公益通報に当たり、局長は保護されると百条委員会で証言
告発文書の存在を把握した直後、利益相反者である知事、副知事が告発者を特定するのは法令違反
公益通報の調査を待たずに告発者の懲戒処分をするのはありえない話
「不正の目的」は事業者(県)側に立証責任があり、相当厳格な調査をしなければ認定できない
法定指針で義務付けられている公益通報への対応体制の整備ができていなかったこともあわせて、通報者保護の措置をとらなかった県の対応は違法状態
奥山俊宏上智大学文学部新聞学科教授(専門:ジャーナリズム、メディア論、メディア法、内部告発者保護法制)
百条委員会で県(知事)の対応は公益通報者保護法に違反していると証言
今回の告発文書には様々な内容が含まれており、法的に保護されるべき公益通報が含まれている可能性があった
一部をとるのでなく丁寧な判断が必要
法の指針では、事業者(県)に告発者捜しの防止などの体制整備が義務づけられている
疑惑を指摘された知事や県幹部が主導して内部調査を行い処分したのは、独裁者が反対者を粛清するかのような構図
知事らのふるまいは公益通報者保護法に違反する
さらに3月27日の記者会見は権力者である知事が部下の一個人に行った公開ハラスメント
県(知事)の説明は、悪意を持って捻じ曲げられたところから変遷もしており信用できない
三浦直樹弁護士
真実相当性があるかどうかというのは、通報された側が判断していいのかということ
第三者機関が判断すべきことであって、公益通報者保護法が保護を与えようとしている真実相当性があれば保護されるということがないがしろになっている
匿名の通報の段階で犯人捜し、通報者は誰かということは絶対にやってはいけない
通報を受けた側が真っ先にやってはいけない不利益処分をしたというのは本当にあってはならないこと