神戸新聞、兵庫県『事実無根の陰謀論』 [817148728]
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神戸新聞は2025年4月3日に「斎藤知事が1兆円の道路ルート変更し費用圧縮」は誤り SNS拡散情報、兵庫県『事実無根の陰謀論』」という記事を公開しました。斎藤元彦知事をめぐる「陰謀論」を検証し、事実無根だと判定する「ファクトチェック」形式の記事でした。
拡散した陰謀論とは「整備に1兆円かかる播磨臨海地域道路のルートを変更して5000億円に圧縮した斎藤知事に対して、既得権益を持つ議員たちが『斎藤おろし』を画策した」というものです。
神戸新聞は道路整備の経緯を説明し、県道路企画課への取材から、この「陰謀論」を3点に分けて判定しています。以下の通りです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/eeb9b01796b32c11b4a4db0d7c55f1cc4bedd6e5
・斎藤知事が1兆円から5000億円になるようにルート変更した=誤り
・反対派は5000億円のルートを1兆円に変更しようとしている=根拠不明
・亡くなった竹内英明前県議に寄付した不動産業者が利権に関わった=誤り
この道路の建設計画って斎藤が知事になるはるか昔からあったもので
斎藤が反対したとかその根拠すら薄いのによく信じられるよな
「おねだりはあった!」とか「斎藤知事がPC投げつけた!」みたいなマスコミに不利なファクトチェックしないのはなんでだろ~♪
>>5 それら検証されてるのにお前が知ろうとしないだけだろ
>>5 毎日オナニーしてる柳ヶ瀬
お前らがメンタル安定させるために毎日やってること何?40歳超えたあたりから自分でもわかるくらい精神ヤバいから教えてくれ [434776867] 1
396:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 4b3b-5rvG(2回)) 2025/05/08(木) 06:39:56.41 ID:3aa68FTf0(2回)
オナニー
【動画】中国、エチで天才的なゲームを開発してしまう… [306119931] 2
600:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 4b3b-5rvG(2回)) 2025/05/08(木) 07:02:55.38 ID:3aa68FTf0(2回)
有能
607:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 4b3b-5rvG(2回)) 2025/05/08(木) 07:17:30.61 ID:3aa68FTf0(2回)
dmmでやってくれ!
弱者側の断末魔www
われわれZ世代はネットで知った真実をもとに斎藤知事を応援し続けていくぞ
泥棒A「やりました?」
泥棒B「やってません」
泥棒A「だってよw陰謀論乙w」
斉藤立花の犬猫野菜どもが公式に陰謀論者扱いされてて笑える
マジで地元で実名擁護してるようなのはどんな扱いされてんのかね
>>16 元町の飲食店入ったら
店主が「実は僕、斉藤さんに票を入れたんですよ」と話はじめたので
俺は可及的速やかに退店した
第三者委員会に告発が公益通報と認められて告発者探しを違法と認定された時点で、陰謀論は無理あるよ
>>5 とうの昔にファクトチェック済みだからだろうな
おまえみたいなやつが掘り返したら、また詳細を出されるぞ? パレード怪文書をばら撒いていた局長の部下が、怪文書のせいで精神を病んで自殺したこととか
この神戸新聞の記事のファクトチェックは誰がどうすればいいの?
事実無根とかいう主張自体がただの妄想でしかないからな
反論するならリサーチしろよ
>>5 おねだりはあったけど法律に引っかかるような要求とら言えない、というのが元彦自身がやらせた第三者委員会の結論なんだが
既得権益に塗れたオールドメディアの言うことよりネットのどこの誰だか分からんヤツの発言の方が真実なのは令和の常識だぞ
>>22 記事に県道路企画課への取材でファクトチェックと書いてあるのに、妄想やらリサーチしろと妄想でレスしているのがね
>>24 めちゃくちゃおねだり認定されてるじゃんwww
兵庫でN信+維新+壺が全部集結したからな。日本中の下水道が集まった
>>26 だから記事に対して事実無根と反論している野菜に対して言ってんだが
>>29 ファクトチェックをした神戸新聞が陰謀論に対して事実無根と言っているわけで、このスレでも神戸新聞のファクトチェックは?とか話のすり替えみたいないちゃもんのレスはあれど、記事が事実無根なんてレスはないだろ
>>24 へーそうなんだw
第三者委員会の報告書の当該箇所を抜き出してくれる?
デマでないならできるよなあ?w
>>32 報告書のダイジェスト版第6章の最後の評価の「もっとも」以降のところだろうな
めっちゃ速攻でおねだり認定の該当箇所を指摘されてから音符擬きが消えましたwww
>>33 強欲によるものとは断定することはできない~いずれも重要な部分、指摘する趣旨に該当する事実歯認められなかったものと言わざるを得ない
以下の部分の話?
>>34 認定されてないけど?
重要な部分や指摘する趣旨(おねだり)に該当する事実はなかったってかいてあるんだけど
>柳ヶ瀬は沸き時間が特徴的
>早朝、10時、12時、15時
>夕方~夜間
>笑笑爺は深夜から早朝で
>日が昇って起床
-5rvG
毎日オナニー柳ヶ瀬が躍動してる
>>5参照
俺は柳ヶ瀬ではありません
柳ヶ瀬だというなら本人のTwitterで指摘してきてくださいださい
>>35 それ、もっともより前の記述で、
重要な部分、指摘する趣旨ってのが法に引っかかるようなことって話だろ
もっとも以降に、斎藤側から贈答品の要望と受け取られる発言が複数で見受けられ、食品関係を多く贈与されて自己消費した事実があるとか書いてあるじゃん
それが法にひっかからないけどおねだり自体はあったという話だろう
ファクトチェック言っときゃ自分たちが真実語ってますみたいな顔出来るの便利な言葉よな
ファクトチェックはデマを言いたい人には不都合な言葉w
ファクトチェックと称してデマを撒いてた維新という政党があるんですよ
音符は万博熱中症問題にかかりきりで都合の悪いこちらからは撤退しましたwww
そもそも第三者委員会は通報内容に対して真実相当性を認めてるんだけどそこを報道しないから6つの項目についてはデマだったとかいうデマを斎藤本人が公式発言しだす始末
>>41 ちゃんと本文読むと
コーヒーメーカー→おねだりの形跡なし
自転車→贈与ではない
ゴルフのアイアンセット→事実ではない
局長の文書の告発分はおねだりは完全否定されてるね
で局長の文書外の事実で湯飲みについて「外形的に」要求したと捉えられない言動を認めてるけど、結論としては職員が忖度して贈与してくれないかみたいなことを言ったって結論付けてるね
>>46 事実ではない=デマだとするならデマであってるだろ
>>47 否定しているのは、おねだりでなく、法律的に問題となる贈収賄だろ
斎藤側から贈答品の要望と受け取られる発言が複数で見受けられ、食品関係を多く贈与されて自己消費した事実なんてまさにおねだりだし、スキーウェアも知事を贈与してもらうことを期待していた事実に変わりがないと書かれている
あと、もっとものところで「外形的に」と何度も書かれているが、告発に対しての真実相当性があると認められるということだからな
今回の問題として、告発が公益通報か否かが重要なわけで、告発の
贈収賄容疑を否定してたにもかかわらず、公益通報として認めて告発者捜しが違法と断定されたのは、真実相当性があったからでしょ
>>49 まとめじゃなくて個別の評価の部分読んでみて
真実相当性があっても事実と認められないものは事実ではないよ
>>50 斎藤側から贈答品の要望と受け取られる発言が複数で見受けられ、食品関係を多く贈与されて自己消費した事実と書いてあるんだから、これがおねだりでしょ
それとも、これを否定する内容が個別のどこに書いてあるの?
告発の真実相当性があるかどうかは贈収賄に対してであり、法律的に問題ないおねだりとかの話じゃないから
法律的に問題がないなら、公益通報の対象にならないわけだが、外形的に贈収賄が疑われても仕方がない事実があったから、公益通報として認められ、告発者捜しが違法認定されたわけだ
>>52 公益通報として成立させるためには、要件はおねだりじゃなくて違法なおねだりなんや
>>52 個別のところに書いてあるよ
>>47でザックリ説明してあげたじゃん
>>54 >>47の前半で書いているのは、告発にあった贈収賄の話だし、後半の部分も「斎藤側から贈答品の要望と受け取られる発言が複数で見受けられ、食品関係を多く贈与されて自己消費した事実」とは別の話で否定しているものじゃないんだが
>>55 違法でないならおねだりしたなんて告発はそもそも告発として成立せんやろと
>>56 告発にあったのは贈収賄に対するものであり、贈収賄の事実は認められなかったが、贈収賄を疑わせる間接的事実があったりして真実相当性が認められるからと公報通報として成立しているというのが、第三者委員会の結論だよ
告発以外でも職員のアンケートなどで斎藤のおねだり体質が指摘されていたけど、法律に引っかからないおねだりって、そっちとか出でてきていた話のことでしょ
一次ソースを読んで嘘を嘘と見抜く力を養うことが大事であることをケンモメンなら知ってたはず
>>57 色々ツッコミどころがあるんだけど
第三者委員会の報告って裁判とか懲戒処分を基準にしてるであろう根拠がないし
つーか、真実性ならともかく真実相当性の証拠認定は人依存するから
それだけで裁判勝てるであろう想定は相当無理筋だし
そもそも七項目のうち1項目の真実相当性で全体公益通報扱いってなかなか吃驚だよな
>>59 >そもそも七項目のうち1項目の真実相当性で全体公益通報扱いってなかなか吃驚だよな
このレスで、報告書も読まずに妄想で書いていることが分かるわ
>>60 自分で贈収賄ガーで公益通報扱いって言ってるじゃん
神戸新聞ですら反省しこういうデマ対策をやりだしたのだが
犬猫野菜どもはなにも反省などせず今日もデマと誹謗中傷ばかり
>>61 ちゃんと報告書を読んでいればありえない間違ったことを書いているから、妄想だと言っているんだが、気付いてないんだな
色々ツッコミどころがあるとか言っているなら、まず報告書くらい読んだ上で言わないと
>>63 報告書読んでるけど?
まあ具体的に指摘できない時点で詭弁なんだなーって話だわな
7項目の中で犯罪認定してる項目って具体的にどれ?
>>64 質問の内容からしてやっぱり読んでないね
もし、読んでいて気付いてないなら、読解力の問題かもな
>>65 具体的に指摘できない時点でお前のそれは時間稼ぎで勝った風味を出したいだけとしか
>>66 仕方ないから、間違っているところをもう少し絞って指摘してあげるわ
>七項目のうち1項目の真実相当性で
>>67 あのさー
例えばパワハラ認定してたけどさ
パワハラ認定しても公益通報にはならないって理解できてる?
>>68 ここまでヒントを出してもまだ間違いに気づかないのか
>パワハラ認定しても公益通報にはならないって理解できてる?
この質問からして、報告書を読んでない、または内容を理解できないって分かるんだよね
パワハラに対する告発と斎藤側の対応についての扱いも報告書に書いてあるわけで、報告書の内容を理解していたらこんな質問は出てこないよ
>>69 また始まった
具体的に指摘できない時間稼ぎ
>>70 具体的に指摘しているじゃん
ここが間違ってるよって
>七項目のうち1項目の真実相当性で
また、傷害罪とか暴行罪とかでないパワハラでは、公益通報保護法の保護対象にならないことは報告書にも書いてあり、そんなことは前提の話
その上で、パワハラの告発に対する斎藤側の対応についても書いているわけで、報告書を読んでいれば分かる前提を質問してくる時点で、的外れというか報告書の内容を理解してないなって感じ
>>71 理解できてないのはお前だろってば
書いてあるの知ってて言ってるんだよ
バカなお前にわかりやすく言うと、公益通報には可罰的違法性がある事実か過料相当以上の懲戒処分に対する通報である必要があるんだよ
だから、そうであると第三者委員会が認定してる事実は何?
それがなきゃお前の誤読もしくは曲解だよって話をしてるわけだ
>>72 >公益通報には可罰的違法性がある事実か過料相当以上の懲戒処分に対する通報である必要があるんだよ
これも認識が間違ってるね
事実でなくとも、事実であると信ずるに相当する理由、つまり、真実相当性があれば、公益通報の要件を満たすんだよ
>>73 通報は事実に対する通報な
「通報対象事実」って理解できる?
>>74 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/report 消費者庁のHPに公益通報者保護法に基づく保護を受けるための要件が書いてあるけど、報道機関への通報の場合、以下のように書いてある
>通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、1.~6.のいずれか1つに該当すること
つまり、通報対象事実が生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある通報であっても要件を満たすんだよ
そして、この相当の理由が真実相当性だから
第三者委員会の認定って相当常識からズレてると思うんだよね
相手方に対してやマスコミに対して「良い物だなあ。僕も使ってみたい」って言ったら贈収賄の申し込みだ!って認定してるんだろ?
普通の感覚なら社交辞令や宣伝に協力してるだけやん
>>76 第三者委員会は贈収賄と認定してないのに、何言ってんだ?
第三者委員会の報告書を全然理解してなくて、妄想でいちゃもんを付けている方が常識からズレてるわな
>>75 日本語理解できないの?
生じようとしてるそれも「事実」なんだよ
生じた事実、生じようとしている事実
を信じるだけの根拠があるとき
ベースは事実の話だってガチで理解できてないんだな
真実性か真実相当性か既遂か未遂か問わず
(通報対象)事実に対する通報であるってのは最低限の絶対条件なんだわ
>>79 だから違うんだって
第三者委員会は贈収賄の事実は否定しているのに、告発の真実相当性が認められているからと公益通報保護法の要件が認められるとしているのに
これは百条委員会の報告書で参考にした公益通報の専門家も同じ見解
第三者委員会の弁護士や公益通報の専門家たちが真実相当性から公益通報の要件を満たしていると述べているのに、素人の独自見解で専門家たちの見解と真逆のことを自信満々に言えるのが凄いわ
妄想で言っているからこそだろうな
>>77 ???
「これは良いものですねえ!僕も欲しいな!」ってマスコミの前で言うことが「外形的には」要求してるともいえるって報告書にはかいてあるじゃん
んで、それが真実相当を認める根拠としてるじゃん
第三者委員会の認定は常識からはかけ離れてるよ
>>81 欲しいというような言動をして、その後に物品を受け取っているから、贈収賄を疑われても仕方ないという話で、マスコミに言っただけじゃないからな
>>82 社交辞令とかで言ったらあかんの?
「うわー良いものですねえ!僕も欲しいな」
って普通の会話でしょ
これを贈収賄の申し込みだ!!ってかなり常識はずれだと思うよ
>>83 社交辞令なら欲しいと言っても、受け取らんだろ
>>80 何も違わないだろ?
真実性、真実相当性、既遂、未遂問わず、通報対象事実しか公益通報の通報対象にはならないんだから
該当する事実の通報であることは絶対の要件である
って話に違う余地なんかないし
百条委員会も第三者委員会もそれを前提に話をしてるよな?
>>84 宣伝広告に使用できるから慣例としての授受は認められてるけど
普通に公務の一環として成立する
>>85 贈収賄の事実が認められなかったと第三者委員会は結論付けているが、贈収賄の告発は公益通報保護法の保護要件を満たしているとも第三者委員会は結論付けているんだが
第三者委員会があんたのいう前提に話をしていると言うなら、どういう理屈で第三者委員会で上記のような結論になったか説明してみて
>>86 逆に言えば、宣伝広告もせずに食品などを持ち帰って消費してたら、贈収賄を疑われても仕方ないわな
>>88 何言ってるんだ?
贈収賄容疑が容疑時点で通報対象事実だろ?
あとはそうであると信じるだけの根拠があるかどうかであって
容疑の真偽は別の話
通報対象に該当する所謂過罰的違法性がある事実が必要なのは最低限
AI による概要
法律における「事実」は、法律上の効果を生じさせる原因となる事柄、つまり、法律関係の発生、変更、消滅に直接関係する具体的な事柄を指します。
事実ってのはtrueって意味じゃなくて事象って意味
>>89 逮捕起訴されるレベルって一般的に信じるだけの事象がなきゃ無理
>>90 容疑の真偽と別と分かってるなら、これの何が報告書の内容と間違ってるか分かるじゃん
>七項目のうち1項目の真実相当性で
>>91 素人の見解だとそうなんだろうが、第三者委員会や百条委員会の公益通報の専門家たちは疑われても仕方ないと判断したから、真実相当性が認められると判断したわけだろう
>>93 反論になってないのがおもろいな
そもそも第三者委員会が司法判断レベルの基準で認定しているって根拠がないって理解できてない?
つーか、真実相当性があると認定した時に=で通報対象事実(という認定)になるわけじゃない
ってことが理解できてない感じか
>>94 ここまで具体的に間違い箇所を指摘しているのに、なぜ分からないのか
報告書を読んでいるなら、分かるでしょ
>>95 反論になってないのがおもしろいねぇ
裁判官も含む弁護士たちの第三者委員会や百条委員会で証言した公益通報の専門家たちが、真実相当性が認められると判断して保護法の保護要件を満たしているという見解を示しているのに、素人のあんたが独自見解で、「第三者委員会が司法判断レベルの基準で認定しているって根拠がない」と第三者委員会や公益通報の専門家たちの見解を否定していることの方がよっぽど反論になってなくておもしろいだろう
無知の素人が間違った認識を持っていたら、専門家の正しい見解も間違っていると自信満々に言うわな
>>96 だから、告発の贈収賄の真実相当性があるからと公益通報の要件を満たしていると結論を出しているのが第三者委員会の報告書だぞ
>>99 >>59に戻るだけじゃん
あとは裁判頑張れとしか
あと、もうわざとな気しかせんけど
言ってるだけだっていい加減理解すりゃいいじゃん
現状法的拘束力を持った唯一の判断は兵庫県の公益通報として取扱っていない、なんだよな
どの専門家が何を言おうが何も変わらんという、
そうね
斎藤知事を追い詰める手法として決して司法手続きを用いないのは本当に卑怯だと思うわ
非司法手続きでしか斎藤知事を追い詰められないから非司法手続きでやるお!!
って……
どっちが法の支配を蔑ろにしてるんですか?って話だわな
>>100 自分の間違いも気付かない素人が専門家たちの見解を否定する滑稽な状況に戻るわな
>>103 自己紹介始めてどうしたよ?
お前が自分で言ってるんだろ?
告発の贈収賄の真実相当性の話だって
おねだりは贈収賄(真実相当性含む)とは認定されてないからな
>>101 兵庫県が違法行為をしているのに、兵庫県が公益通報として扱ってないからと法的拘束力が持つとか、兵庫県は独立国家にでもなったのか?
>>105 >事項4については、本調査委員会の調査によっても、真実とは認められなかった。ただし、例1については、贈収賄の事実を疑わせる間接事実があり、情報提供者の存在もうかがえるため、真実相当性が認められる。
第三者委員会の報告書にこう書いてあるのに、あんたの読解力だと贈収賄の真実相当性も認定されていないとなるんだな
真実相当性が認められるとはっきり書いてあるから、読解力というより、日本語理解の問題かもしれんが
>>108 事象4の真実相当性
疑わせるでは基本真実相当性認定はされない
なんでそんな基本的なところから…
真実相当性ってのは信じるに足る相応の根拠が必要である
これは公益通報者保護法にも書いてあるよな
信じるに足る相応の根拠じゃなくて疑わせるって言ってる時点で
少なくとも法律準拠の話をしていない
>>109 真実相当性が認められると書いているのに、認定されてないとまた専門家の見解を否定する素人の独自見解かよ
第三者委員会の報告書には、事項4の例1は公益通報保護法5条の要件を満たし、通報者は保護されると書いているが、法的根拠の話をしてないなら、何で保護法の要件を満たすことになるんだ?
>>110 だから事象4が主題で事象4の真実相当性だろ?ってわざわざ教えてやったわけで
贈収賄は疑わせるだから少なくとも法律(司法判断)準拠の話はしていない
で、ネタバラシの話をするなら、会見で風通し、って話をしていた通り
そう解釈、そういう基準で認定しないと風通しが悪くなるって話になるわけだ
疑わせる要素があると信じるに足る根拠とで基準が全然違うなんてわざわざ言うまでもないし
じゃあどっちが正解って話を仮にするのであればそりゃ法律の条文だよなと
>>111 元裁判官も含む第三者委員会が違法認定しているのに、司法判断準拠じゃないという素人の独自見解か
第三者委員会が司法判断準拠じゃないなら、何判断準拠で違法認定しているんだよ
>>111 >会見で風通し、って話をしていた通り
そう解釈、そういう基準で認定しないと風通しが悪くなるって話になるわけだ
この根拠は?
こんな妄想をネタバラシとか言われてもな
>>112 独自も何も
Aであることが疑われる
Aであると信じられる
日本語として明確に意味が違うけど
専門家が素人でもわかる意味の違いを理解してないは無理筋じゃね
>>113 ねえねえ
Aであることが疑われる
Aであると信じられる
これって明確に別の意味だって理解できてない?
専門家が素人でもわかる明確に意味の違うものを混同してるって言いたいの?
普通に考えれば意味の違いを理解したうえで使い分けてるとしか
で、法律(司法判断)が求めているのが後者で、後者は前者を含まないんだから
つまるところ前者の話は後者(司法判断)を含まないって解釈しかしようがないんだわ
明確に意味が違う
普通に考えれば使い分けられている
後者は前者を含まない、前者は後者の基準を満たさない
って時点で、前者の表現で後者の話をしてるは解釈として無理筋なんだわ
>>114 同じ意味だよ
もし記述の仕方で違う意味なってしまうなら、真実相当性が認められるという結論に持っていく為に「贈収賄の事実があると信じられる」という風に表現を変えるし、表現を変えるのに無理があるなら、真実相当性が認められるという結論に持っていけるという風にならんから
そもそも、風通しが悪くなるから、公益通報保護法について司法判断基準を使わずに違法としたという論法が意味不明だし
>>117 同じ意味なわけないだろww
俺に噛み付いてきてたのは日本語の意味を理解できないからってこと?
前者はAである可能性の他にA以外の可能性を否定してない
後者はA以外の可能性を否定している
って日本人なら理解できるんだけど
信じると疑うの区別がつかない奴がどんな解釈してもそりゃ信憑性なんかないわなwww
AI による概要
「信じる」とは、疑いなくその事柄が真実であると、または相手の言葉や行動を真に受け、信頼を寄せることです。
AI による概要
「疑う」とは、あることについて、本当にそうなのか、正しいのか、あるいは怪しいのではないかと、不審に思うことや、怪しいと思うことです。具体的には、事実と違うのではないか、これからどうなるのか、良い方向へ向かうのかなど、考え、推測することを含みます。
この区別がつかないのは割とやべーwww
>>32 部下がやばいと思って辞退したのに部下の分まで持ち帰る程の強欲だぞ?
一般論でもクズとしか言えないよなぁ
>>118 >同じ意味なわけないだろww
という妄想ね
同じ意味なわけがないなら、真実相当性が認められるという結論には繋がらない
表現の問題で、そんなことを指摘しても、真実相当性が認められるという結論になっているのだから、表現を変えて終わる話
>>122 >>120が妄想って?
だから真実相当性はそもそも事象4に対してだろと
>>123 一般的な使い方が違っても、文脈から一般的な使い方とは違う意味なことはよくある話
そのAIの説明はあくまで一般的な意味を説明しているに過ぎず、報告書の文脈に即した意味ではないから
結論として真実相当性が認められるという文脈なのだから、同じ意味と判断するのが妥当
>>124 ???
文脈も何も明確に違うだろ?
実際
>>114の前者と後者と同じ用法で
それは
>>120の意味だろ?
どんな用法、解釈なら同じニュアンスになるのかってソースを付けて提示すりゃいい話
それができなきゃ同じ意味で使われてる説は無理筋が過ぎるとしか
>>125 ChatGPTに聞いた結果がこんな感じ
間接事実による疑いと真実相当性
贈収賄の事実がなくても、間接的な事実から贈収賄が疑われる場合でも、通報者がその疑いを信じるに足りる相当の理由を有していれば、真実相当性の要件を満たす可能性があります。例えば、通報者が関係者からの情報や内部資料を基に、贈収賄が疑われる状況を認識し、その疑いを通報する場合、通報者の供述内容の具体性や迫真性などが評価され、真実相当性が認められることがあります。
報告書に照らし合わせると、
「贈収賄の事実を疑わせる間接事実」のほかに「情報提供者の存在もうかがえる」の部分が疑いを信じるに足りる相当な理由に該当するわけだ
つまり、司法判断準拠通りの判断ということ
>>127 え?え?
自分で書いたそれ読めてないの?
信じるに足る相当の理由が別で必要だって書いてあるじゃん
第三者委員会の調査の結果、それがなかったから外形的な疑いの話しかないわけで
資料なりなんなりで信じるに足る相当の理由があるなんて認定はされてないだろ?
頭大丈夫?マジで
信じるに足る相当の理由が認定されて初めて真実相当性の要件満たす可能性があるよってソース持ってきて
疑惑が疑われるって認定だけで真実相当性があるって主張するのは相当やべー奴じゃね
>>128 >それがなかったから外形的な疑いの話しかないわけで
やっぱり報告をちゃんと読んでないね
報告書に以下が記載されている
>ただし、例1については、贈収賄の事実を疑わせる間接事実があり、情報提供者の存在もうかがえるため、真実相当性が認められる。
「贈収賄の事実を疑わせる間接事実」という外形的な疑いの話だけでなく、「情報提供者」という外形的な疑いとは別の話も記述していた上で、真実相当性が認められるとしている
>>130 意味不明で草
根本的に勘違いしてるよな
事実関係は認定されてる、贈収賄は疑われているって状況で
贈収賄を補強する証拠証人は存在していない
そのAIは事実関係の情報提供者の話なんかしてないだろ?
そもそも某かの理由、根拠をもって信じるに足る相当の理由が認定されているなら報告書にそう記載されているはずで
実際はそれがない、認定されていない
つまり信じるに足る相当の根拠は調査の結果見つかっていないが
お前が引っ張ってきたAIのソースもそれが必要であると主張している
信じるに足る相当の根拠は第三者委員会の報告書に存在していない
それがある、見つかったのにそうと明記しないことはありえない
なんのための報告書だって話になるからな
>>132 あるけど
やっぱり、表現が違うだけでした
ダイジェスト版
>ただし、例1については、贈収賄の事実を疑わせる間接事実があり、情報提供者の存在もうかがえるため、真実相当性が認められる。
公表版
>したがって、例1について、贈収賄の事実はないものの、これがあったと信ずるに足りる相当な理由があったものと言え、真実相当性が認められる。
>>133 もうなんかこじつけてて面白いわwww
お前なのかお前じゃないのかは知らんけどな
>>134 疑わせるだから司法判断準拠の話じゃないと言っていたのに、信じるに足りる相当な理由と書いているのを提示したらこじつけって
こじつけどころか、
>>111からのあんたの妄想による主張を全否定じゃん
贈収賄で逮捕起訴案件だなんて
自分含めて周り全員思ってないだろうことも
マスコミやマスコミに取材受けてコメントしてる専門家やが誰も言ってないことも理解してて
なおかつ調査の結果、贈収賄にあたらないって判断されてて
普通の奴ならまあそうだよねって結論に至りそうなのに
第三者委員会が報告したって理由だけで
それでもなお贈収賄で逮捕起訴されるような案件だって「信じるに足る相当の理由」があると裁判で認定されるであろうと信じてるとか言い出す奴に何言っても無駄なわけで
>>136 何を言っても無駄なのは、第三者委員会の報告書には、信じるに足る相当な理由について書いているのに、「疑わせる」と「信じられる」は違う意味で第三者委員会は司法判断準拠の話はしてないとか、報告書には信じるに足る相当の根拠は第三者委員会の報告書に存在していないとか報告書も読まずに(もしくは、読んでいたとしても理解出来ておらずに)妄想で語る奴だろ
第三者委員会が報告した内容を理解できてない人からしたら、第三者委員会が報告しただけって思えちゃうんだろうな
報告内容が分かってないから
だから何言っても無駄だと
誰も逮捕起訴なんて言っても思ってもないものを
第三者委員会が真実相当性がーって言ったから
或いは信じるに足る相当の理由があるって言ったからって他人本位な理由で
逮捕起訴すれば勝てると思い込む奴に日本語や常識は通じない
何言ってもどんな状況でもダイサンシャイインカイガイッタカラしか返ってこないBotの相手は無駄
>>138 現在は調査して贈賄罪の事実はないと分かっているから、逮捕起訴なんてないも思っているだけで、告発時の情報だと贈収賄の事実があったと信ずるに足りる相当な理由があったものと言えるというのが、第三者委員会の報告書の内容だから
第三者委員会が報告書に書いているのに、妄想で誰も言っても思ってないと言っている時点で、報告書の内容を理解してない
>>139 第三者委員会の報告書と違う話を第三者委員会はしていると妄想よるデマを言われたら、指摘するのは当然じゃん
>>140 調査前の段階から専門家やマスコミ込でこりゃ逮捕起訴に発展する事件だなんて言ってる奴いなかったよな
>>141 逮捕起訴だんて話は第三者委員会の話の前から専門家やマスコミや含めて出てなかったよな
って話を無視してダイサンシャイインカイガイッタカラーしか返せないそういう態度の話じゃんな
だから何言っても無駄だなってなるわけだ
自ら証明したな
>>142 告発時点で告発者が持っている情報や置かれた状況とマスコミや専門家の情報と状況が違うんだから、誰も思っていなかったという話にはならない
第三者委員会だって、調査の結果、告発者が、贈収賄の事実はないものの、これがあったと信ずるに足りる相当な理由があったと判断しているわけで、マスコミや専門家が調査前に告発者と同等の情報を持っていなけりゃ、まず裏付けをしなけりゃ、逮捕起訴案件と騒がないのは普通
しかも、斎藤が早い段階で嘘八百と告発者を断罪してたから、どっちが本当なのか?という状況で、告発を一方的に信じて報道するような状況でもなかった
第三者委員会が内部などの詳しい調査の結果、告発者は信ずるに足りる相当な理由があったと判断している
一方的、あんたの主張はマスコミや専門家が告発者と同等の情報を持っていなかったという可能性を考えず、逮捕起訴案件と騒いでいなかったと言う事を都合よく解釈しているだけ
第三者委員会の主張を否定するなら、それ相応の根拠を示さないと無理だよ
>>144 告発文に記載されてない時点で話にならない
根本的に推測と結果が同じだし
>>145 という素人見解ね
第三者委員会の弁護士たちの判断は真実相当性があるだから
https://hamakado-law.jp/column/detail/20240329104515/ >真実相当性とは、表現の内容が事実であるか否かに関わらず、発信者の意図や状況、社会常識などの諸条件を総合考慮して、その表現が真実に相当するかどうかを判断する原則です。
つまり、告発文という内容だけでなく、通報者の意図や状況も考慮されるわけで、通報者の意図を理解してなかったり、状況も違うマスコミや専門家がどう行動したかなんて、真実相当性を否定する理由にならんから
ダイサンシャイインカイガーしか返せないBOTまさしく
まず自分で読んで判断することから始めりゃいいじゃん
文書が公益通報に該当するか否かの話だから
本線は文書の中身に信じるに足る証拠相当のものがあるかどうかで
文書には何も記載されてないけど本人は知ってるはずとか意味不明
その文書を専門家が読んでるんだから状況が違うということは起こらない
そして答え合わせも終わってるからなお無理筋
>>147 >本線は文書の中身に信じるに足る証拠相当のものがあるかどうかで
AI による概要
真実相当性は表現の内容が真実であるかどうかではなく、発信者がその内容を真実と信じるのに相当な理由があるかどうかが判断基準
つまり、通報者の状況などから真実と信じるの 相当な理由があるかどうかが判断基準であり、通報した文書の中身だけで判断されるものじゃないから
真実相当性の話じゃなくて通報が公益通報たりえるかの話だって理解できないアホ
通報しているのに内容がなきゃ通報として成立するわけがない
通報してる時点で必要なこと(証拠等)は記載されてなきゃおかしいから
本人が認識してる有力な根拠が通報に提示されずに後から出てくる説が無理筋
もっと根本的な話、第三者委員会や百条委員会って言葉を使わずに
中身について話をすりゃいい
自分の書き込みがどんだけ薄っぺたいかわかるだろ
>>150 >真実相当性の話じゃなくて通報が公益通報たりえるかの話だって理解できないアホ
それは、あんたが勝手に主張しているだけ
公益通報保護法の保護要件は真実相当性が認められるかも含まれるのだから、贈収賄の事実が否定されるなら、真実相当性の話が焦点になる
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/report >通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由が必要となります。これを「真実相当性」といいますが、
>>150 >もっと根本的な話、第三者委員会や百条委員会って言葉を使わずに
中身について話をすりゃいい
専門家でないのだから、あんたみたいな素人解釈の妄想による主張をするのでなく、専門家の解釈を提示しているだけ
>>152 アホらし
AI による概要
公益通報において、証拠の提出は非常に重要です。証拠がない場合、通報が真実であると認められない可能性があります。証拠には、写真、録音、メール、書類など、通報内容を裏付けるものが含まれます。証拠を提出する際には、証拠の原本を提出することが望ましいですが、原本の提出が難しい場合は、コピーを提出しても良い場合もあります。
証拠の提出の重要性
通報の真実性を証明する:
証拠は、通報内容が事実であることを裏付けるための重要な証拠です。証拠がない場合、通報が単なるうわさや噂話と見なされる可能性があります。
調査をスムーズに進める:
証拠があれば、調査機関は通報内容をより正確に把握し、迅速に調査を進めることができます。
通報者保護の強化:
証拠があれば、通報者に対する不利益な取り扱いを防止し、通報者の保護を強化することができます。
不正行為の防止:
証拠があれば、不正行為の隠蔽を防ぎ、不正行為を是正するための措置を講じることができます。
証拠を持ってて提示しない道理が何処にあると
>>153 専門家の報告書から引用すりゃいいじゃん
中身理解できてないんだろ
まあBOTに言っても無駄なわけだが
>>154 それは古い見解
2017年に消費者庁が通報対応のガイドラインを改正して、通報者本人による供述内容の具体性、迫真性等によっても認められるようにしているから
https://slownews.com/n/n03b502489df8?magazine_key=m4a77f1b982e1 >そのため、公益通報者保護法を所管する消費者庁が主導し、2017年、国の行政機関や地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)を改正し、次のように明確化しています。
>「真実相当性の要件が、通報内容を裏付ける内部資料、関係者による供述等の存在のみならず、通報者本人による供述内容の具体性、迫真性等によっても認められ得ることを十分に踏まえ、柔軟かつ適切に対応する」
>>156 本人の供述でもいいかと何も記載提示しないでいいかは別
それが何であれ提示できる根拠の提示が必要ないって話にはならない
つか、お前県も専門家だって当たり前のことが理解できてないとかないよな
>>157 >本人の供述でもいいかと何も記載提示しないでいいかは別
>それが何であれ提示できる根拠の提示が必要ないって話にはならない
だから、それがあんたの素人による独自見解だろ
あんたの主張通りに専門家たちも判断しているなら、百条委員会の専門家たちや第三者委員会の報告書の公益通報保護法の保護対象だから、斎藤側の告発者に対する行為は違法とならないはずなんだから
アホス
>>154に書いてある
証拠が必要
その証拠が本人の供述でもいいって話があるだけで、証拠の提示が必要ないなんて話は何処にもない
専門家で意見が違ったらおかしいとか言い出して草
何の根拠で言ってるんだか
双方が弁護士付けた裁判は成立しないってこと?
意見一致してたら争点ないもんな
>>159 >>156の解説をしている人もそうだが、公益通報の専門家たちはみんな公益通報保護法違反で斎藤側の行為を違法と言っているから
例えば、消費者庁の公益通報保護制度検討会の委員を務める山口弁護士は外部公益通報と百条委員会の場で断言している
https://www.sankei.com/article/20240906-4IBKDPDBYFOKBKYFGCKTMPPH6Y/ >告発者の男性による文書の配布は「公益通報者保護法上の外部公益通報にあたる」との認識を示した。
違法じゃないとか言っているのは、公益通報について素人同然の壺弁の徳永とか公益通報の専門家と呼べるような人たちしか知らないんだが、公益通報について客観的に実績がある公益通報の専門家と呼べるような人で、斎藤側の行為を公益通報保護法違反じゃないとか言っているのは誰?
>>160 訂正
>徳永とか公益通報の専門家と呼べるような人たちしか知らないんだが
↓
訂正徳永とか公益通報の専門家と呼べない人たちしか知らないんだが
>>160 そもそも県が法務を抱えてるから県の意見自体専門家の意見
で、それが何であれ提示できる証拠の提示は必要だってのは理解できたんだよな
ついでに、公益通報として受理してないっていう兵庫県警の意見も当然専門家の意見
>>162 県の法務の弁護士は知事である斎藤の利害関係者
兵庫県警は公益通報の専門家とは言えないし、不受理でなく受理していないというのは、受理するかどうかを判断している途中で公益通報でないと判断したものと言えない
>>164 それを言ったら元局長の利害関係者でもあるけど
県警は考慮した結果だから判断してる最中は明確に虚偽
つーか県警は公務として公益通報も受理してるから普通に公益通報の専門家だな
>>164 知事よりも立場が下の元局長の意向を優先する理由は?
そもそも、弁護士というだけじゃ公益通報の専門家とは言えないわけで、公益通報の専門家としての実績は何?
>>167 4年毎に首が変わる可能性が割と高い知事より何十年同じ職場上司やってる奴のが普通は世話になってるし人脈あるよな
根本的な話として、公務として取り扱ってるのに専門家じゃないは無理じゃね
それで金受け取ってるプロであっても専門家じゃないとか意味不明なこと言い出しそうだな
役所も警察もそうだけど、明確に公務として判断してる時点で
結果結論がどうであれ何の責任も発生しない第三者委員会の報告より、余程大きな裁量と責任をもって判断してる
なんて当たり前の話すら理解できてないのは草
>>166 https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202408/0018028688.shtml >「現状では、公益通報としての受理には至っていない」と明らかにした。
「現状では、~至ってない」という表現だと、公益通報でないと判断して受理していないのでなく、受理の処理中で公益通報かどうか判断できていなという段階でしかなく、公益通報でないと判断したわけではないから
しかも、県警の不受理率の多さを問題視されて、是正処置も取られているんだから、公益通報の専門家とは言えない
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202409/0018176485.shtml >県は不受理約7割という現状を問題視し、年内にも外部窓口を設置する準備を進めている。
>>168 元局長と弁護士が人脈があったという根拠は?
現在進行形で権限が上の知事の意図に反したことを言って、クビにされたら元も子もない
あと、県の弁護士はキャッシュバックの疑惑を指摘された県信用保証協会の顧問弁護士で利害関係者だし
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240520-OYT1T50031/ 職員どうやってクビにするんだと
知事にそんな権限があるなら局長にもあるよな
アホらしすぎて草も生えん
ttps://yorozoonews.jp/article/15574499
記載内容や匿名の文書であることなどを総合的に考慮した結果ですね
>>172 >当該情報提供が公益通報者保護法に規定するところの公益通報に当たるか否(いな)かにつきましては、個別に検討した上で判断しているところでございます
判断中と書いているね
>>174 >最後は「あくまでも現時点の判断」とし、状況によっては、取り扱いが変わる可能性も含ませた。
こっちでも、明確に判断できていないことが伺えるね
>>175 これは(現時点で)判断しているところって意味で、判断中とはちょっと意味合いが違うか
どちらにしろ、
>>157の主張通りであるなら、告発文の時点で公益通報でないと判断できるわけで、現時点でなんて含みを持たせることは明確に判断できてないわな
>>176 結果だから明確な判断だけど
夏休みに向けてホテルを予約した
現時点での判断でキャンセルもありえる
って話だろ
現状の結論として旅行に行くことも旅行先も決まってる
だからってキャンセルの話の否定はしない
>>178 例に出しているキャンセルとは兵庫県警の判断に対する何を指しているの?
>>157の主張通りなら、キャンセルとかありえないはずだが
そもそも、公益通報不受理多数で問題視されて兵庫県警と告発された側と利害関係のある公益通報の実績不明の弁護士を公益通報の専門家と言うには無理がある
公益通報保護法違反という見解を示している専門家は消費者庁の検討会の委員だったり、公益通報に関する書籍を多数出版してたりと、客観的に公益通報制度に精通していることが分かる専門家たちなのに
>>179 例えば遺族と県が裁判して公益通報として取り扱わないと違法であるって判決が出たとして
県警はそれでも公益通報として取り扱いませんとか言うと思うか?
状況が変われば結論が変わることもありえるけど、現状出てる情報を全て集めて精査した結果は
公益通報として取り扱うには不適切であるってことだろ
>>181 >例えば遺族と県が裁判して公益通報として取り扱わないと違法であるって判決が出たとして
つまり、県警は公益通報の可能性があることを認識していたか、公益通報でないと明確に判断できていないということだな
これで、公益通報でないと判断したとか、公益通報の専門家だと主張するのは無理があるよ
根本的な話として、たいていの機関は司法判断より緩く公益通報として受理しても何も問題は起きないわけで
警察は公益通報として受理すると犯罪であると信じるにたる理由がある通報=犯罪である蓋然性が高い通報であると認めることになるから
一番司法判断に近しい判断を求められるってだけの話
ついでに
>>170は県警じゃなくて県
>>182 裁判して負ける確率がゼロになると思ってるの?
公益通報として処理しなくて違法ではないって判決が出る可能性がゼロである根拠があるってこと?
>>183 >ついでに
>>170は県警じゃなくて県
失礼
これは俺の間違いだった
>警察は公益通報として受理すると犯罪であると信じるにたる理由がある通報=犯罪である蓋然性が高い通報であると認めることになるから
これはむしろ、警察が受理に慎重になる理由になりうるんだが
今回に限らず、政治家絡みの捜査は慎重になっているわけで、受理しにくい状況にあり、公平な判断をできていなかった可能性がある
>一番司法判断に近しい判断を求められるってだけの話
これも公益通報どころか検察のような法の専門家でない警察が司法判断に近しい判断を適切にできるという前提がおかしい
受理しなければ、あやふやにできるんだから、公益通報としての判断が難しければ受理しないようにすれば、司法判断に近しい判断なんて求められないわけだから
>>184 裁判で負ける可能性を考慮するなら、全ての犯罪で裁判に負ける可能性があるわけだが、警察はいつも会見や発表で「現時点では」なんて前置きを付けているの?
そんな前置きはほとんど聞いたことがないが
>>185 だから受理に慎重でより司法判断に近いんだろ
公益通報を公益通報として認定しないのは何処でも論外だから
県警が公益通報を公益通報ではないと認定するであろう根拠はないけどな
>>186 判断を変更することはありえますか?って聞かれりゃ答えるんじゃね?
>>187 受理に慎重と司法判断に近いということに繋がりがないし、そもそも、司法判断に近しい判断ができると言う前提がおかしい
兵庫県警の説明だと内容だけでなく、匿名だからという理由も含まれているが、匿名による通報は認められているはずなのに、匿名も理由に挙げている時点で、司法判断に近しい判断ができているというは無理がある
>>188 これまでも容疑者が否認していたり、冤罪の可能性とかあった事件もあって、冤罪の可能性とか聞かれて、警察側が冤罪可能性を認めたことなんて聞いたことないけど
>>189 公益通報を公益通報として受理しないのは論外だから
一番シビアなら一番司法判断に近しいだろ?
>>190 意味不明過ぎて草
冤罪の可能性はないなんて答えたの?
>>191 公益通報を受理しないのは論外なら、県への公益通報不受理が多い状態が何年も続くことはなかったはずだがな
公益通報かどうかを判断するのは通報先の裁量次第で、どうして受理しないかも公開しないんだから、論外だろうがやろうと思えばできる
>>193 県と県警は違うとして
公益通報を受理されなかったって裁判で認定されたのか?
>>192 そりゃそうだろ
冤罪の可能性があると考えるなら、逮捕とかしない
警察に限らず、裁判に負ける可能性なんて至る事象にあるけど、不祥事とかで明らかに裁判沙汰になる可能性が考えられるとかじゃなきゃ、裁判に負ける可能性を考えて、現時点ではなんて言わないよ
>>195 可能性の考慮はするだろ?
そのうえで可能性を限りなくゼロに近付ける努力をするだけ
>>194 不受理が多くても公益通報が正しく処理された結果なら、問題視されないじゃん
今回の告発をきっかけがあったから件数から公益通報が公益通報でない可能性について問題視されたけど、きっかけがなければ、問題視されることなく、県の裁量で処理されていたわけだ
>>197 そもそも告発の内容を公開なんかしないんだから、内容の議論はされてないだろ?
ってことは他所より基準厳しいんじゃね、としか言われていない
そんな程度の話を問題視とか言ってるのがもう
>>196 限りなく低い可能性であれば、考慮しても、現時点ではとか公に言うことはないだろ
裁判に負けた場合、負けた時点で非を認めれば良いだけで、自身の判断が不明確かのような印象を与える理由がない
>>199 少なくとも妥当と認識してる判断しかしようがないから
公益通報ではないって方が判断として優位ってのの否定はしようがない
>>200 優位という程度の判断じゃ、県警が公益通報ではないと判断したんだ言い張るのは無理だろ
そもそも、県警が公益通報を否定した理由が
>>157だという明確な根拠もない
公益通報保護法違反を主張している公益通報の専門家たちは、偽証罪が問われかねない百条委員会で証言したり、第三者委員会の報告書という文書で明言しているんだから
これらを否定するには、根拠として弱すぎる
>>201 意味不明で草
緩い判断で置きに行けば何も問題が起きない立場の専門家が公益通報であると言ったとして
より正確でシビアな判断を求められる立場の専門家が公益通報ではないと言ったとして
そりゃどっちが正解の可能性が高いって考えるまでもない
百条委員会も第三者委員会も犯罪である可能性があろうがなかろうが知ったこっちゃないし
なんなら裁判で公益通報として扱わなくても違法とは言えないなんて認定されても何の責任も発生しないんだから
最低限の公益通報である可能性があれば公益通報として扱えって言って何も問題は起きないわけで
県警が公益通報認定して犯罪である蓋然性が高いって判断した中の検挙率が例えば1割しかなきゃそりゃ何やってるの、怠慢だろみたいな話にもなりえるんだから
警察はそりゃシビアに判断することになるわけで
だからって公益通報を公益通報として受理しないのは失態じゃ済まないんだから正確な判断を求められるってことになるわけだ
>>203 この前も川崎のストーカー殺人で何度も相談してたのに殺人が起きて警察に批判が起きたけど、警察の対応の悪さが問題視されることなんてよくある話
怠慢だろなんて理由で警察が動いてくれるなら、ストーカー殺人だって、発生前に積極的に動いてくれただろうし、ほかにも警察の対応の悪さが問題視されることも少ないだろう
兵庫県警が受理しない理由に匿名も挙げていたが、匿名の場合、直接通報者に問い合わせが難しいから、時間がかかる
県警もマンパワーが限られているのだから、優先順位を付けなきゃいけないわけで、公益通報の内容だけでなく、対応が難しいから受理していない可能性もある
県警が受理しない理由なんて、純粋に法的な判断であるかどうかなんて分からないのに、受理しないことを公益通報でないから受理していないんだとするのは都合の良い妄想でしかない
そもそも、県警が公益通報の専門家なんて言っているのはあんた以外に聞いたことがない
百条委員会で、斎藤擁護派の維新議員たちも公益通報でないとする弁護士の証言を求めていたが、県警が公益通報の専門家であるなら、なぜ県警に見解を求めようとしなかった?
一番司法判断近しい判断をできるのが県警なら、第三者委員会に県警の人間をなぜ入れることになっていない?
県警が公益通報の専門家なんて、あんたの妄想による独自見解でしかなく、客観的な根拠がない
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