はすみとしこさんとRT裁判は、日本における「風刺画」の許容限度と、RT行為という言論活動の自由度を規定しかねない、非常に重要な意味を持つものと理解している。またRTの部分は将来的に恫喝訴訟で言論空間を委縮させる悪癖に繋がりかねない。仮に実体的な審理をおざなりにした”3割負担”の結論で終わったとしたら、それはそれで大きな問題だろう。司法がどういう判断を下すのか、非常に注目しながら11月30日の判決を迎えることとする。

https://note.com/tass/n/n242c1a93b1c7