現在の制度では子どもへのわいせつ行為などで刑事罰を受けて登録が取り消された場合、刑の執行を終えてから
2年がたてば再び登録することができます。

中略

案には具体的な期間は示されていませんが、厚生労働省によりますと、禁止する期間は禁錮以上の刑の場合は
最長で10年、罰金刑では3年間とする方向で検討するとしています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211124/k10013359261000.html