東京都北区赤羽台の自宅で介護していた寝たきりの姉を殺害したとして、殺人罪に問われた無職玉置キヌヱ被告(82)の裁判員裁判で、東京地裁は2日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)の判決を言い渡した。高橋康明裁判長は「被害者を確実にあやめようという強い意図はあったが、犯行直後に自首しており執行猶予が相当だ」と述べた。

判決によると、玉置被告は今年3月20日朝、自宅のベッドで横たわっていた姉のトシヱさん(当時84歳)の鼻と口にウェットティッシュを置き、手でふさいで窒息死させた。

高橋裁判長は、被告がトシヱさんを一人きりで介護する中、生活保護の受給や特別養護老人施設への入所を周囲から勧められていたことにふれ「第三者に助けを求めることが容易かつ可能だった」と指摘。一方で「他人に迷惑をかけてはいけない。生活保護を受けてまで生活したくない」と追い詰められたことが犯行の動機になったとし、「絶望的な状況下での犯行で、十分同情できる」と述べた。

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