https://www3.nhk.or.jp/lnews/akita/20211208/6010012430.html

男鹿市にある航空自衛隊加茂分屯基地の30代の男性自衛官が、18歳未満の少女にみだらな行為をしたなどとして、
停職60日の懲戒処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは、男鹿市の航空自衛隊加茂分屯基地にある北部航空警戒管制団第33警戒隊に所属する
30代の男性3等空曹です。

自衛隊によりますと、この3等空曹は、おととし5月、SNSを通じて知り合った少女に18歳未満だと知りながら
秋田市内のホテルでみだらな行為をしたということです。

また、おととし8月には、この少女にわいせつな画像を撮影させ、自分のスマートフォンに送信させたということです。

3等空曹は、県の青少年健全育成条例違反などの疑いで秋田区検察庁に書類送検され、
去年3月に罰金60万円の略式命令を受けました。

自衛隊は8日付けで3等空曹を停職60日の懲戒処分にしました。

3等空曹は「処分を重く受け止めて深く反省している」と話しているということです。

北部航空警戒管制団第33警戒隊の明田哲弘隊長は「隊員が懲戒処分に至ったことは国民の自衛官に対する
期待を裏切るものであり、誠に遺憾です。今後さらに隊員への教育指導に努めていきます」とコメントしています。