岸田内閣はコロナ経済対策で子育て世帯に加え、低所得の「住民税非課税世帯」にも10万円支給を決めた。年金生活者への場合、東京23区など大都市では夫の年金が年間211万円(月額約17.5万円)以下が住民税非課税の水準だ(妻が国民年金のケース)。年金額がそれを超えると、住民税の課税対象となって10万円はもらえない。
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