殺人罪の刑罰の種類や刑期について見ていきましょう。
(1)懲役刑が定められている
殺人罪の刑罰は「死刑または無期もしくは5年以上の有期懲役」です。金銭を徴収される罰金刑などはありませんので、有罪になれば死刑か懲役刑が選択されます。

殺人罪の有期懲役について、実際に何年の刑になるのか(量刑)は事件によって大きく異なります。
なお、平成30年に地方裁判所で言い渡された殺人罪の有期懲役でもっとも多かったのは10年を超え15年以下の刑期でした。

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