日本共産党の田村智子参院議員は14日、18歳以下の子どもへの10万円給付が、基準日(9月30日)後に離婚した親子に届かない可能性があることを内閣府の担当者に指摘し、対応を求めました。

 18歳以下の子どもに対する給付は、9月30日時点の児童手当の受給者(世帯主。多くは男親)に対して支給することになっています。10月1日以降に離婚をした場合、国の通知では子どもと同居していない非同居親に子どもに対する給付金が支給されるケースが生じます。国が救済の考えを示していないため、児童手当の受取人を変更するなど自治体が事情を把握していたとしても対応できないと言われてしまうのが実情です。田村氏は、このことを指摘し、子育て支援のための給付金であり実際に子育てをしている同居親に支給できるよう対策を取るよう求めました。

 内閣府の担当者は、迅速に子育て世帯に支給するため児童手当の仕組みを利用しており、指摘の問題について現在、対応は考えていないと述べました。