まことかー??と思ってドイツ連邦法務省サイトで現行法を調べたが。青少年ポルノの規定をしている184c条はあくまで「相手の同意を得た上での個人的な使用の為に製作されたもの」なので、個人的な自撮りのやりとりを罰さないヤツなのだ。販売流通は普通に逮捕じゃ。

だって