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憲法で保障された生存権では文化的な最低限度の生活が送られると書かれている
一方で司法解釈では生存権はプログラム規定であり国家に生存権を保障する義務はないとされている
生活保護は憲法の義務でなく国家が国民に対して提供する福祉サービスという位置付けだ
果たしてこの現状は正しいか意見を答えなさい