ご存じの通り、現行法では、飲酒運転を勧めた者や依頼同乗者に、刑事罰が科せられるようになっております。そのため、そのような犯罪行為に手を染めていたときは、最悪100%の減額となり、慰謝料請求できないのは、言うまでもありません。

しかし、単に飲酒運転であることを知っていただけの場合はどうでしょうか。 運転者とともに飲酒して、運転者が相当酔っていたことを知っていながら同乗
したときには、20%程度の減額をしています(東京地判平成7年6月21日交通民集28巻3号910頁)。
飲酒運転自体犯罪ですし、そのような行為をしていることを知って同乗した以上は、リスクを負うのもやむを得ないといえるでしょう。