男湯に女性従業員 配慮して : 言わせて 聞かせて : 企画・連載 : 関西発 : 地域 : 読売新聞オンライン
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従業員の業務については性別の規定はなく、施設側に任されているのが実情です。性差別の法的問題に詳しい森 立りゅう 弁護士(第一東京弁護士会)は「異性の浴場の清掃が業務であれば、『正当な行為』とみなされ、軽犯罪法にも抵触しないだろう」と言います。