なお的場純男容疑者は、一般人に実刑を言い渡していた。

「10円とはいえ現金」賽銭盗んだ男に懲役1年 大阪高裁
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 的場純男裁判長は、懲役1年8月(求刑懲役2年6月)とした1審和歌山地裁判決を「10円の窃盗でこの量刑は重すぎる」と破棄。その上で「10円とはいえ現金。刑事責任は軽視できない」として、改めて懲役1年の実刑判決を言い渡した。