勤務していた中学校を卒業した当時15歳の少女にみだらな行為をしたとして栃木県青少年健全育成条例違反の罪などに問われている中学校の元講師の男の裁判が27日宇都宮地方裁判所で開かれ、男に懲役2年、執行猶予3年の判決が言い渡されました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e2c0602fbff73816eba2417ff259aea010105593