参考

V 高病原性鳥インフルエンザについて - 農林水産省

殺処分及び死体の処理:患畜等(患畜または疑似患畜)の所有者は、都道府県知事の命令によ り殺処分を行います。 殺処分は、原則として鶏舎内で実施し、脊髄断絶、炭酸ガス等により行い ます。 死体の焼却、埋却または消毒は原則として発生場所に隣接した場所において実施します。