国家公務員の文書作成の手引となる「公用文作成の考え方」について、文化庁の文化審議会は7日、
末松文部科学相に建議(提言)した。公用文作成の基準が変わるのは70年ぶり。今後、各省庁に周知する。

これまで基準となってきた「公用文作成の要領」は1952年に通知が出された。縦書きの文語体だった公用文を
横書きの口語体に改める基となったり、当用(現在は、常用)漢字を使うよう求めたりした。

 ただ、現在は要領と異なる使い方をしている場面も多いことから、見直すことになった。

 変更点としては、「?」(疑問符)や「!」(感嘆符)の扱いについて、一般の人が見る広報文や発言の記録では、
相手に伝わりやすくなる場合があるため使用できるとした。

 また、横書きの読点として「,」(コンマ)を使うとされてきたが、「、」(テン)を原則とするほか、「等」「など」は
読み手に内容が伝わりにくいため慎重に使うことが盛り込まれた。送り仮名を省く「手続」などの名詞については、
一般向けの文書では「手続き」と送り仮名を付けることができるといった点も加えられた。

 このほか、カタカナで書く外来語などに、ひらがなで振り仮名を付ける場合は長音符号を使えるようにする。
例えば、「サービス」は、「さあびす」と振り仮名を付けてきたが、「さーびす」と書けるようになる。
低学年の教科書や学校現場などでの運用が考えられる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e09caca8945cdd51e30c96c95df50fe410ea83e5