野生動物になると飢えも生態系の中で起き得ることとして、餌をあげる行為は基本的に推奨されていません
鳥獣保護法の中でこそ禁止されてはいませんが、地域によって餌やり防止を呼び掛けたり、条例で特定の動物への餌やりを禁止しております

以下一例

東京都荒川区
良好な生活環境の確保に関する条例
給餌による不良状態の禁止→自ら所有せず、かつ、占有しない動物にえさを与えることにより、給餌による不良状態を生じさせてはならない。違反した場合、5万円以下の罰金

京都市
動物との共生に向けたマナー等に関する条例
不適切な給餌の禁止等→所有者等のない動物に対して給餌を行うときは、適切な方法により行うこととし、周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。違反した場合、5万円以下の過料