和歌山県
動物の愛護及び管理に関する条例
自己の所有する猫以外の猫に給餌等を行う者の遵守事項→自己の所有する猫以外の猫に対し、継続的に又は反復して給餌等を行う者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)生殖することができない猫にのみ給餌等を行うこと。(*猫を捕獲しようとする場合については適用しない)
(2)次に掲げる方法により給餌等を行うこと。
 ア 時間を定めて行うこと。
 イ 実施後は、飼料及び水を速やかに回収すること。
 ウ 給餌等に起因して給餌等に係る場所を汚さないこと。
(3)給餌等を行う際に、猫の排せつのための施設又は設備を設置するとともに、排せつ物を速やかに当該施設又は設備から除去し、適正に処理すること。違反した場合、5万円以下の過料