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IPアドレスの「規格違い」障壁、加害者特定が難しい事件…HP改ざんで男を再逮捕

 業務委託を受けていた広告会社のホームページ(HP)を改ざんし、閲覧できなくしたとして、埼玉県警は27日、神奈川県の会社員の男(25)を電子計算機損壊等業務妨害容疑などで再逮捕した。被害者と加害者の端末でインターネット上の住所「IPアドレス」の規格が異なり、加害者の特定が難しいとされているケースだった。

 IPアドレスは端末ごとに割り振られ、会社側のサーバーはアドレスが約40億個の「IPv4」に対し、男のパソコンは実質無制限のアドレスがある「IPv6」だった。通信の規格が違うため、不正アクセスなどの被害を受けると加害者にたどり着くのは困難だったという。

 捜査関係者によると、男は、広告会社のサーバーに不正アクセスし、HPを改ざんして閲覧できなくさせ、会社の業務を妨害した疑い。男は同社からHPを使いやすくするよう依頼を受けていたが、県警は、同社との間で何らかのトラブルとなり、業務を妨害したとみている。

 男は同社のサーバーに不正アクセスしたとして6、7月、不正アクセス禁止法違反容疑で逮捕されていた。