【確定申告】知らないと損!控除の対象となる医療費リスト!歯列矯正は?タクシー代は?元国税職員が解説

医療費控除の対象となる歯の治療とは?大人の歯列矯正は注意が必要

治療代が高額になりやすい歯科治療。おもな歯科治療で医療費控除の対象になる費用とならない費用をリストにしました。

【医療費控除の対象になる費用】
 ・虫歯や歯周病の治療
 ・親知らずの抜歯
 ・発育段階にある子どもの歯列矯正
 ・インプラントの費用
 ・歯科ローンで支払った治療費
 ・金やポーセレンを使った自由診療
 ・通院時の交通費
 ・小さな子どもに付き添って通院した場合の交通費
【医療費控除の対象にならない費用】
 ・美容目的の歯列矯正やホワイトニング
 ・歯科ローンの金利や手数料
 ・通院時に自家用車を使用した場合のガソリン代
 ・その他自由診療による歯科治療で一般的に支出されるより相当高価で特殊なもの
筆者が国税職員だった頃に誤りが多かったのは大人の歯列矯正です。容ぼうを美しくする目的の歯列矯正は医療費控除の対象になりません。しかしながら、大人の歯列矯正でもかみ合わせが悪いために話す、食べることにトラブルが出ていて歯列矯正が必要だと医師が判断した場合は治療に該当するため医療費控除の対象になるのです。

治療が必要なのかどうかの判断は歯科医師でないとできませんので、税務署から診断書の提出を求められることがあることを念頭に置いておいてください。

https://news.yahoo.co.jp/articles/4598293f4dd59dd5c2e1d7984a0f59c0da41e87a