>>57
残念ながらその附帯決議により予防接種法の趣旨レベルに
新型コロナウイルス接種の有無に関する不利益取り扱いは許されない
というものが存在しているといえるので
それに反する行為は一般不法行為に当たるといえるので
不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)が発生することになる