「法的措置講じる」 クレベリンに再発防止命令で大幸薬品が反論

「ウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去」と空間除菌をうたった「クレベリン」の広告には根拠がなく
景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は20日、大幸薬品(大阪府吹田市)に再発防止命令を出した。

大幸薬品は対象となった商品の効果については法廷で争っているとし
「高裁での審理が開始される前であり、極めて遺憾だ」などと反論するコメントを発表。
「速やかに必要な法的措置を講じる」としている。

大幸薬品は、同庁からのクレベリンシリーズ6商品に関する命令の差し止めなどを求めて、昨年12月に東京地裁に提訴。
地裁は今月、2商品について「効果を裏付ける合理的な根拠がある」として、命令差し止めの仮処分を決定した。

今回の命令の対象は、大幸薬品の主張が退けられた4商品で、同社は東京高裁に即時抗告している。
https://www.sankei.com/article/20220120-YAPWLICGMBIGPNZXYTEQBP6FXI/


大幸薬品に措置命令 「クレベリン」広告根拠なし―消費者庁

同庁が表示の裏付け資料を求めたところ、密閉空間など生活環境とは異なる条件で実験したデータが提出され、「合理的根拠がない」と判断した。
同庁の担当者は「二酸化塩素のような薬剤を空間に噴霧してウイルスを消毒、除菌する(効果の)評価方法は確立されていない」と話している。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022012001041&;g=soc