誰にも妊娠したことを告げず「孤立出産」した末に死産し、死体を放置したとして「死体遺棄」の罪に
問われているベトナム人技能実習生の女性の控訴審で、19日、福岡高裁が有罪判決を下した。

報道によれば、女性は、2018年夏頃から熊本県内で農業の仕事をしていたが、2020年5月に妊娠が判明。
同年11月15日に死産した後、死体を段ボール箱に入れて自室の机の上に置いていた。
女性は、誰にも相談できなかった理由について「帰国させられるのが怖かった」と話しているという。

技能実習生による新生児の「死体遺棄」事件は、これが初めてのことではない。2020年5月には岡山県で、
2020年11月には広島県で、同様の事件が起きたことが報じられている。
こうした事件が相次ぐ背景として、実習先企業や監理団体が妊娠した実習生に対して、
「産休・育休の権利」を認めず、強制的に帰国させるという違法な対応の広がりが指摘されている。

以下では、妊娠した技能実習生が「強制帰国」を迫られるなど、深刻な人権侵害を受けた実例を示しつつ、
法律では技能実習生も含めて認められている「産休・育休の権利」が現実にはまったく行使できていないことを明らかにしたうえ、
その背景要因について考える。そのうえで、こうした技能実習生に対する人権侵害を許さないと声を上げる動きが、
若い世代から出てきていることを紹介したい。

「中絶か、強制帰国か」の二択を迫られる
そもそも、冒頭の事件を起こした女性が「孤立出産」へと追い込まれたのは、「技能実習生が妊娠したら帰国させられる」と
信じていたからであったが、それを単なる杞憂だと片づけることはできない。
というのも、彼女が懸念していた妊娠を理由とする「強制帰国」は、現実に日本で起きてしまっているからだ。
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20220123-00278622