放課後等デイサービスの事業所を利用していた女子生徒にみだらな行為をさせたとして、
児童福祉法違反(淫行(いんこう)させる行為)に問われた事業所の運営会社元役員、吉田伊織被告(41)=福岡県春日市=に
福岡地裁(柴田寿宏裁判官)は31日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。

起訴状によると、被告は2019年8月、事業所の指導員としての立場を利用し、自宅で当時13歳の女子生徒にみだらな行為をさせたとしている。

放課後等デイサービスは障害がある小中高校生が放課後や休日、夏休みなどに利用し、生活能力向上のための訓練などをする。

公判で検察側は、被告は女子生徒が小学生の頃から宿題を見るなどして関わり、
中学生になってから甘い言葉で誘って性行為を繰り返し、その尊厳を踏みにじったと指摘。
被告は起訴内容を認め、弁護側は「反省している」などと執行猶予付き判決を求めた。

女子生徒は21年12月の論告求刑公判で遮蔽(しゃへい)措置された法廷で
「被告に愛しているなどと言われずっとだまされ続けました。厳重処罰してほしい」と意見を述べていた。