>>36
他の条項よりも最優先するということ

憲法13条「生命及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、…最大の尊重を必要とする。」
の改憲案で「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に変えてるけど、
この"絶対"という文言が無ければ、公の秩序に必要だから拷問するね〜となる