放送法
第四条 

放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

二 政治的に公平であること。

https://www.ytv.co.jp/asapara/

https://i.imgur.com/9l6dJks.jpg