消費者庁と公正取引委員会は2月9日、タイガー魔法瓶のテレビCMとWebサイトで景品表示法に反する表示があったとして課徴金納付命令を出したと発表した。
CMでは「もしものとき、熱湯がこぼれない」としていたが、こぼれる場合があったという。課徴金額は588万円。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2202/09/news159.html