>8
選挙時の公告用ポスターに落書きは違反だけど、一般のポスターはどうかな?
自分の土地・建物に貼ったポスターなら器物破損に問われるかもしれないが、軽微だから相手にされないかも。
電柱とか他人の所有物に無許可で貼ったポスターなら落書きしようが剥がそうが問題無さそうだが。
(公序良俗に反する落書きを除く)