警察庁は、これまで「原付バイク」と同じ扱いとされていた、電動キックボードについて、時速20キロ以下で走行するものであれば、16歳以上の場合、運転免許を不要とする方針を固めた。

警察庁によると、車体の大きさが自転車と同じぐらいで、最高速度が時速20キロ以下しか出せない電動キックボードについては、16歳以上であれば、運転免許がなくとも乗れるようにするという。今後も、15歳以下は、公道では走行できない
https://www.fnn.jp/articles/-/289499

20キロ以下ねぇ