>>177
ありますが

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/otoshimono/kaisei.html
>犬やねこは都道府県等に引渡しをすることもできるようになりました。(遺失物法 平成19年12月10日施行)
>ただし、「くび輪やかん札がある場合」又は「拾われる前まで飼われていたと思われる場合」については、飼い主の調査をしますので、今までどおり交番や警察署へ届けてください。