>>20
なお

このまま改憲されると、憲法上、上級国民が本当の意味で認められることになる。

【現行憲法】

第14条3

栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

【自民党改憲草案】

第14条3

栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。