結論これだけど、よくわからん。

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録1記載の各情報を開示せよ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを3分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする