>>442
メクラ判と捨印は全然違うぞ

「いわゆる捨印が押捺されていても,捨印がある限り債権者においていかなる条項をも記入できるというものではなく,その記入を債権者に委ねたような特段の事情のない限り,債権者がこれに加入の形式で補充したからといって当然にその補充にかかる条項について当事者間に合意が成立したとみることはできない」(最高裁)

捨印では契約の内容を変更するような修正はできない