>>29
日本国憲法第53条には「少数派の意見を聞かなければならない」なんて書いてないが
なんでそんな嘘つくの?

第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。